余笹川流域連携ネットワーク 規約

第1章 総  則

(名称)
第1条 本会は「余笹川流域連携ネットワーク」と称する。

(事務所)
第2条 本会は事務所を事務局長自宅に置く。

(目的)
第3条 本会は余笹川流域内の余笹川、黒川、三蔵川等の改修後の経年変化に関する調査、研究、及び川に関したイベントの開催、支援や河川愛護活動を通して河川に対する理解及び会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)改修後の物理的、生態的な調査及び研究
(2)河川に関するイベントの開催及び支援
(3)河川清掃等の愛護活動の支援
(4)その他第3条の目的を達成するための活動

第2章 会  員

(会員)
第5条 会員は正会員、賛助会員、特別会員にて構成する。
(1)正会員は本会の目的に賛同する個人及び団体
(2)賛助会員は本会の趣旨に賛成し協力する個人及び団体
(3)特別会員は「とちぎの川懇話会」の会員で本会の目的に賛同する者

(入会)
第6条 会員となるには、別に定める申込書を会長に提出しなければならない。

(会費)
第7条 会員は次のとおり会費を5月末迄に納入しなければならない。
(1)正会員 個人:年額 2000円  団体:年額 5000円
(2)納入した会費は返還しない。

(退会)
第8条 本会を脱会しようとするものはその旨を会長に申し出るものとする。
また、未納会費がある時は直ちに納入しなければならない。

第3章 役  員

(種類)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 幹事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局次長 1名
(6) 会計監事 2名

(選任等)
第10条 役員は総会の議決により選任する。

(職務)
第11条 会長は本会を代表し、その業務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する順位によりその職務を代理する。
3.幹事は他の役員と共に本会の活動の企画立案を行う。
4.事務局長は会長の指揮を受け本会の事務を処理し、会務の運営にあたる。
5.事務局次長は局長を補佐し、局長に事故ある時は、その職務を代理する。
6.監事は本会の会務執行の状況を監査する。

(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の補充)
第13条 役員に欠員が生じた場合には直ちに補充する。但し、特に補充する必要がない場合はこの限りではない。
2.補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(退任)
第14条 役員は任期中でも次の場合は退任する。
(1)辞任の申し出により、会長の承認を得たとき。
(2)退会したとき。

(顧問)
第15条 本会は顧問を若干名置くことができる。
1.顧問は総会の議決を経て会長が委嘱する。
2.総会や本会の行事に参加して意見を述べることができる。

第4章 会  議

(種類)
第16条 本会の会議は総会のみとする。
2.総会は通常総会と臨時総会とする。

(総会の構成)
第17条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の機能)
第18条 本規約に定めるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)事業計画の決定
(3)事業報告の承認
(4)予算及び決算の承認
(5)解散

(総会の開催)
第19条 総会は毎年1回5月に開催する。
2.臨時総会は会長若しくは監事が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時開催する。

(総会の召集)
第20条 総会は会長が召集する。

(総会の定足数及び議決)
第21条 総会は正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2.総会の議事は出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は会長とする。

(総会における議決権)
第23条 正会員は総会において、各1個の議決権を有する。
2.議決権の行使は、他の出席正会員にこれを委任することができる。
3.前項の委任はこれを出席とみなす。

(総会の議事録)
第24条 議長は総会の議事の経過などを記した議事録を作成し、保管しなければならない。

第5章 会計

(経費)
第25条 本会の経費は次のものをもって支弁する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入

(会計)
第26条 本会の会計年度は毎年5月1日から翌年4月30日とする。

第6章 雑  則

(事務局)
第27条 本会に事務局をおく。
2.事務局は事務局長の指揮を受け本会の事務を処理する。

〈附則〉
1 この規約は平成15年5月17日から施行する。

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